生計維持者が転職、就職、開業をされた方はこちらのチャートを参考にして必要書類を用意してください。2022年1月1日以前から勤務先や雇用形態に変更がなければ、収入に関する情報はマイナンバーから取得されますので書類の提出は必要ありません。2022年1月2日以降に転職・就職した方で源泉徴収票の記載が1年に満たない場合は別途書類の提出が必要です。
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生計維持者が転職、就職、開業をされた方はこちらのチャートを参考にして必要書類を用意してください。2022年1月1日以前から勤務先や雇用形態に変更がなければ、収入に関する情報はマイナンバーから取得されますので書類の提出は必要ありません。2022年1月2日以降に転職・就職した方で源泉徴収票の記載が1年に満たない場合は別途書類の提出が必要です。
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