メディアへのタイアップ広告は、出稿側企業・事業者が広告費を支払うことで、メディア側のコンテンツ(記事・番組・動画等)として制作・掲載される広告形態の一種です。
タイアップ広告における広告出稿の実施事実、および出稿により他社メディアに掲載・放送・配信された事実そのものは、メディアに提供する報道資料としては適さないものとして取り扱っております。
このため、メディアへのタイアップ広告の形態で実施された広告掲載・出演または広告出稿・公開(タイアップ記事、タイアップ番組、タイアップ動画等)の事実を発表することを主たる目的とするプレスリリースは、配信いただけません。
他社メディアと共同で新たなコンテンツやプロジェクトを活動の主体者として企画・制作したことを発表する形式であれば、企業の事業活動における新たな取り組みとして配信いただけます。
なお、外部媒体への掲載・出演を主題とするプレスリリースの取り扱いについては、別途「メディア、外部媒体への掲載・出演・寄稿について」をご確認ください。
https://tayori.com/q/prtimes-contents-guideline/detail/395/
■ 配信いただける例 / 配信いただけない例
【配信いただける例】
・他社メディアと共同で、両社が活動の主体者として新たなコンテンツやプロジェクトを企画・制作した(する)ことを発表するもの
・新商品の発売、新サービスの提供開始、新規事業の開始等を主題とし、そのプロモーション施策の一つとしてメディアでの広告掲載・出演を発表するもの
【配信いただけない例】
・メディアへのタイアップ広告(タイアップ記事、タイアップ番組、タイアップ動画等)によって他社メディアに掲載・放送・配信された事実発表を目的とするもの
(例)「〇〇メディアにて当社のPR記事を公開しました」
(例)「〇〇メディアにて当社代表のインタビューが掲載されました」
(例)「インフルエンサー△△氏のYouTubeチャンネルにて当社のPR動画を投稿しました」
