TOP各種届出特定事業者、エネルギー管理指定工場等へ該当するかを判定する際の「エネルギー使用量」の計上をする際は、外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を差し引いてよいか。
最終更新日 : 2024/04/10

特定事業者、エネルギー管理指定工場等へ該当するかを判定する際の「エネルギー使用量」の計上をする際は、外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を差し引いてよいか。

外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量は差し引きません。

外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を差し引くのは、エネルギー消費原単位の算出の場合です。

(参考)「工場の省エネ推進の手引き」(p.11)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/data/shoene_tebiki_01.pdf (エネ庁サイトへ)

■エネルギー使用量の算出に当たっては、燃料の使用量、他人から供給された熱及び電気の使用量が対象になり、これを原油換算㎘で合算します。
■エネルギー消費原単位の算出に当たっては、エネルギー使用量から、外販したエネルギー量及び購入した未利用熱量を差し引いた値をエネルギーの使用量と密接な関係を持つ値で除します。