外国政府または国際機関の公務を帯びる者(外交官など)は非居住者に該当するため、下記の条件を満たせば、免税販売が可能です。免税販売には2つの方法があります。
【パスポートを使った免税】
パスポートに添付された上陸許可シールを確認し、在留資格が「外交」または「公用」であれば、免税販売が可能です。
在留資格が「外交」「公用」の場合、入国日(上陸許可日)より6ヶ月以上経過していても免税できます。
スマートデタックスを使って、通常の免税電子手続きを行って下さい。
なお、パスポートに上陸許可シールの添付がない場合には免税できません。
【外交官免税カードを使った免税】
外交官が持参する免税カードによる免税販売は、通常の免税販売資格(輸出物品販売場による免税)とは別の販売資格が必要です。
事前に外務省への届出を行い外交官免税店になるための資格の取得が必要です。
免税販売の手続きも通常の免税とは全く異なります。また、消費税が免除される物品・サービス等の内容についても各外国公館等により条件が異なります。 下記の事前準備および販売対応を行ってください。 __
(1)あなたのお店は、外務省より、事前に外交官免税店の資格を取得しておきます。
(2)買い物の際、外交官は、外交官免税店(あなたのお店)に対して、免税カード(日本外務省発行)および身分証明書(パスポートなどのIDカード)を提示します。
(3)外交官免税店は、店頭に事前用意した「外国公館等用免税購入表」に販売する商品情報を記入、外交官自身は自身の情報を記入し署名します。 _ _ _ _ _ _
(4)外交官免税店は、外交官に対して、消費税を免税して商品を販売します。
(5)外交官免税店は、「外国公館等用免税購入表」を7年間保存します。
リンク:駐日外国公館等に対する消費税の免税
リンク:外交官店になるための手続き
リンク:外交官免税カード
リンク:外交官免税購入表
