TOP外来会計処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与)の自動算定について
最終更新日 : 2023/06/15

処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与)の自動算定について

💡「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」に該当する場合は、アカウントに設定が必要**となります。
詳細につきましては、担当者までお問い合わせください。

  • 算定要件を満たす処方を行った場合、会計画面へ遷移した際に「**処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与)」が自動算定されます。

※ただし、臨時投薬には未対応となっております。臨時投薬に該当する場合の操作等詳細は後述をご確認ください。

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  • 算定要件を満たさない場合は、いままで通り「処方箋料(リフィル以外・その他)」が自動算定されます。
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  • 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師_**が対象の医薬品を投与した場合は「__患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」と判断し、_「処方箋料(リフィル以外・その他)」を自動算定いたします。
    • 「テスト医師2」を精神科の診療に係る経験を十分に有する医師と設定した場合
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臨時処方に対する判断はできません。対象の医薬品が臨時の投薬等のものに該当し、向精神薬多剤投与の対象ではない場合は、お手数ですが自動算定された「処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与)」を「算定しない」に変更し、「処方箋料(リフィル以外・その他)」の手入力をお願い申し上げます。

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院内処方と院外処方が同時に存在する場合は、いままで通り処方箋料の自動算定は行いません。

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