退職者団体傷害保険の家族型の被保険者本人になれる人は? 保険期間開始日時点で加入年齢が89歳以下で下記にあたる方です。 ア.加入者(退職者ご自身) イ.アの配偶者 ウ.アまたはイと同居の親族 ※親族とは6親等以内の血族と3親等内の姻族をいいます。 ※未婚とはこれまでに婚姻歴が無いことをいいます。 # 退職者 # OB