TOP退職者団体傷害保険退職者団体傷害保険の個人型の被保険者になれる人は?
最終更新日 : 2023/07/21

退職者団体傷害保険の個人型の被保険者になれる人は?

保険期間開始日時点で加入年齢が89歳以下で、次のいずれかの条件を満たす方です。

【次の方は別居・同居を問いません。】
配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹(義理の子ども、配偶者の連れ子、両親、兄弟姉妹含む)

【次の方は加入者(退職者ご自身)と同居している場合に限ります。】
孫、祖父母、伯叔父母、従兄弟・従姉妹

※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。