Q:ストレスチェックに関する労働基準監督署への報告については罰則があるのでしょうか。また、50 人未満の事業場においてストレスチェックを実施した場合には報告義務はあるのでしょうか。 A:労働基準監督署への報告は労働安全衛生法第 100 条に基づくものであり、違反の場合には罰則があります。50 人未満の事業場については、報告義務はありません。