A: 50人未満の事業場で実施する場合についても、法令、指針等に従う必要があります。
ただし、労働基準監督署への報告に関しては、50 人以上の事業場に対してのみ義務付けられるものですので、50 人未満の事業場については、報告義務はありません。
A: 50人未満の事業場で実施する場合についても、法令、指針等に従う必要があります。
ただし、労働基準監督署への報告に関しては、50 人以上の事業場に対してのみ義務付けられるものですので、50 人未満の事業場については、報告義務はありません。
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