Q:ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う必要がありますか。 A:賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、一般健診と同じく賃金を支払うことが望ましいです。