Q:ストレスチェックの数値評価を行い、これに加えて補足的に面談を行う場合は、その面談内容も守秘義務の対象となるのでしょうか。 A:補足的面談は法第 66 条の 10 の規定によるストレスチェックの実施の一環として位置づけられることから、その内容は労働者の同意なく事業者に提供することはできません。また、面談内容の情報は法第 105 条の守秘義務の対象となります。 # 医師面接 # 個人情報