Q:ストレスチェックとは違う場面で労働者に面接を行う中でメンタルヘルス不調を把握し、必要に応じてその労働者を医療機関に紹介するということもあると思いますが、その場合にストレスチェック結果を医療機関に提供することできるのでしょうか。 A:ストレスチェック結果は受検者の同意が得られなければ、第三者となる医療機関には提供はできません。 # 高ストレス者 # 個人情報