💡 旅行業に該当するサービスについては出品いただけません。
リベシティスキルマーケットMeetsに出品するサービス内容は旅行業務に該当しないようにしていただく必要があります。
旅行業の有資格者であっても、旅行業に該当するサービスの出品はご遠慮ください。
運営側で出品者の旅行業資格の登録・管理を行っておらず、
スキルマーケットMeets自体も旅行業の登録は行っていないためです。
❓ 旅行業務とは
旅行業については「旅行業法第2条」に定められています。
(1)「報酬」を得る
(2) 旅行業務を取り扱う
(3)「事業」とする
上記の条件を満たす場合には「旅行業」(旅行業法第2条第1項)に該当し、観光庁長官の行う登録(旅行業法第3条)を受ける必要があります。
※ スキルマーケットMeetsへのサービス出品は、継続的に依頼されることを前提としているため(3)を満たすと考えられます。
<参考> ※外部サイトに遷移します
▼ 観光庁「政策について」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html
▼ 旅行業法(法令データ提供システム「e-gov」より)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0100000239
