注意事項:産業医訪問時の追加料金について
- 既定の訪問時間を超えて産業医が業務を行った場合には、訪問時間延長としてカウントされ、1時間単位で追加料金が発生します
- 既定の訪問日とは別に訪問を行った場合には、追加訪問としてカウントされ、1時間単位で追加料金が発生します
- 訪問時間延長、追加訪問がある場合、訪問終了後に産業医がWeb上のフォーム(業務記録)に申請しますので、必ず確認をお願いします
- 追加訪問/訪問時間延長が必要な場合は、適宜担当の産業医と相談をお願いします
・産業医訪問時は、企業側が主体となり進行をお願いします
・初回訪問時は、①産業医/法人それぞれの紹介、②衛生委員会の立ち上げ・開催方法の打合せ、③巡視を行っていただくことが一般的です
産業医への会社紹介
・初回訪問では、衛生委員会の紹介や、会社の概要などについて産業医に情報提供していただくことが中心になることが多いです。
・以下の5つのポイントを中心に産業医にお伝えいただくとスムーズです。
・訪問時間が規定時間を超えた場合、延長料金が課金されます。ご了承ください。
衛生委員会の立ち上げ・開催
・産業医が来訪した際に、衛生委員会の立ち上げや開催ができると良いでしょう
・衛生委員会の立ち上げ方に関しては、別項「衛生委員会」を確認ください
職場巡視
・産業医とともに、職場内を巡視し、従業員の健康障害につながる環境がないかの共有や、職場環境の状況把握を行ってください。
・詳細は、「職場巡視」の項を参照してください。
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事業所訪問時の時間延長について
既定のお時間を超えた場合には、1時間の延長とみなします。
その際には「月額料金」+「追加料金1時間分」を月末のご請求に追加させていただきます。
※時間の追加・延長につきましては、適宜先生とご相談の上、実施いただけますと幸いです
※「延長・追加」については産業医より訪問時の記録をWeb上のフォーム(業務記録)より申請いただきます
2回目以降の訪問について
・2回目以降の訪問では、規定訪問時間が1時間の場合、一般的なスケジュールは以下のとおりです。
・衛生委員会・巡視を中心としつつ、随時産業医面談や健康診断の結果チェックなどを行っていきます。
・2回目以降の産業医訪問のスケジュールについては、事務局への報告は不要です