今月は10月に施行された法改正のうち、労働施策総合推進法に基づき、カスタマーハラスメント(カスハラ)・求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就ハラ)を取り扱います。
これまで各種法令などにより定められており、対策が義務化されていたハラスメントは、主にパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、パタニティ/パタニティハラスメント、ケア(介護)ハラスメントの4つです。
これまでカスハラ・就ハラなどは指針などで「望ましい取組」とされていましたが、これが10月に対策義務化となりました。
これまでの4つのハラスメントと、カスハラ・就ハラの大きな違いは「行為者もしくは被害者のいずれかが社外にいること」です。このため社内の対策のみでは完結しなくなり、これに合わせて法的に求められる対策にも違いがでています。
原則は抑えつつ、この違いを意識して企業に情報提供ください。
<参考サイト>
厚生労働省, 「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf
厚生労働省, 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf
厚生労働省, 公正な採用選考をめざして
https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/basic.html
