一括審査の書類一式を添えて、システムより「実施許可申請」を行ってください。
一括審査された書類一式と審査結果通知書をご用意いただき、倫理審査申請システムの「新規申請 > 実施許可申請」からお手続きをお願いします。
倫理審査申請システム(https://www.hrp.tohoku.ac.jp/esct/)
※なお、審査を委託する前に、当該委員会が本学の審査委託可能な委員会リストに指定されていることを必ずご確認ください。
「審査委託可能な委員会(https://sites.google.com/tohoku.ac.jp/rec-portal/01/01-02/)」
(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf
第3章 研究の適正な実施等
第6 研究計画書に関する手続
2 倫理審査委員会への付議
(2) 研究代表者は、原則として、多機関共同研究に係る研究計画書について、一の倫理審査委員会による一括した審査を求めなければならない。
(3) 研究責任者は、倫理審査委員会に意見を聴いた後に、その結果及び当該倫理審査委員会に提出した書類、その他研究機関の長が求める書類を研究機関の長に提出し、当該研究機関における当該研究の実施について、許可を受けなければならない。
解説
3 (2)の規定では、研究代表者が一の倫理審査委員会に審査を求める場合、関係する研究機関と事前に調整を行った上で、審査の依頼を行う等の手続が必要となる。なお、この場合は第 17 の4(1)に従い、研究機関における研究の実施体制についても審査するため、併せて当該体制に係る情報を提供すること。また、既に開始されている研究に後から共同研究機関として参画する場合は、別途、同じ倫理審査委員会の意見を聴く必要がある。また、各研究機関の状況等を踏まえ、共同研究機関と一括した倫理審査委員会の審査を受けず、個別の倫理審査委員会の意見を聴くことを妨げるものではない。
4 (3)の規定において、一括した審査を行った場合、研究代表者は当該審査結果、審査過程のわかる記録及び当該倫理審査委員会の委員の出欠状況を共同研究機関の研究責任者に共有し、各研究機関の研究責任者はそれをもって当該研究機関の長に研究の実施の許可を
受ける必要がある。
なお、この場合の研究代表者が所属する機関以外の共同研究機関において、再度個別に審査をすることは不要と考える。