「一般事業主設置型事業」とは、主に自社従業員の児童を預かるために設置された施設です。
本制度の「一般事業主」は、子ども・子育て支援法第69条第1項に定める一般事業主であり、一般事業主から構成される団体等を含みますが、国・地方公共団体は含まれません。
なお、一般事業主による事業を実施する場合、従業員枠のうち、利用定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。
自社従業員枠の「自社」の範囲は以下のとおりです。
(i) 設置事業者
(ii) 共同設置事業者
(iii) 設置事業者が事業協同組合等の場合、加盟事業者
(iv) 設置事業者の会社法上の親会社又は子会社
(v) 共同設置事業者の会社法上の親会社又は子会社
*「共同利用企業」は「自社」の範囲には含まれません。