TOP企業主導型保育事業について「一般事業主設置型事業」の定義や要件を教えてください。
最終更新日 : 2023/03/24

「一般事業主設置型事業」の定義や要件を教えてください。

「一般事業主設置型事業」とは、主に自社従業員の児童を預かるために設置された施設です。

本制度の「一般事業主」は、子ども・子育て支援法第69条第1項に定める一般事業主であり、一般事業主から構成される団体等を含みますが、国・地方公共団体は含まれません。

なお、一般事業主による事業を実施する場合、従業員枠のうち、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。
企業が共同で保育施設を設置した場合、それぞれの企業が「自社」と考えることができます。一方、「共同利用企業」は「自社」には含まれません。