「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」は、各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるもの
国税庁タックスアンサー(No.5442 一般試験研究費の額に係る税額控除制度)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5442.htm
経済産業省ホームページ(研究開発税制について)
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/about_tax.html
中小企業者の定義
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/f02-06.pdf