中小企業者等が、取得価額が40万円未満(改正前:30万円未満)である減価償却資産を平成18年4月1日から令和11年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるもの。中小企業者等は、常時使用する従業員の数が400人以下(改正前:500人以下)が対象。令和8年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする少額減価償却資産について適用し、同日前に取得又は製作若しくは建設をした少額減価償却資産については、なお従前の例による。
国税庁タックスアンサー(No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
中小企業庁ホームページ(少額減価償却資産の特例)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html
中小企業向け租税特別措置等の適用を受ける場合の判定
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/f02-66.pdf
