中小企業者等が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(《上乗せ要件》を満たす場合には、25%)相当額の法人税額の特別控除ができるもの
国税庁タックスアンサー(No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における所得拡大促進税制))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
中小企業庁ホームページ
中小企業向け所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)ご利用ガイドブック
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
中小企業向け所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)よくあるご質問 Q&A 集
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf
中小企業者の定義
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2021/pdf/hantei03.pdf