TOP臨時的措置カーボンニュートラル投資促進税制
最終更新日 : 2024/04/12

カーボンニュートラル投資促進税制

青色申告書を提出する法人で認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和6年3月31日までの期間内に、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等の取得または製作もしくは建設をし、国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その供用年度において特別償却または税額控除のいずれかの規定の適用を受けることができます。

国税庁タックスアンサー(No.5925 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5925.htm

経済産業省ホームページ(エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(カーボンニュートラルに向けた投資促進税制)の申請方法・審査のポイント)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf