TOP臨時的措置賃上げ促進税制
最終更新日 : 2025/10/23

賃上げ促進税制

青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(《上乗せ要件》を満たす場合には、最大45%)相当額の法人税額の特別控除ができるもの

国税庁タックスアンサー(No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除[中小企業者等における賃上げ促進税制])
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm

中小企業庁ホームページ(中小企業向け所得拡大促進税制[賃上げ促進税制]ご利用ガイドブック≪令和6年度改正対応≫)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A(2024年9月20日更新版)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf

経済産業省ホームページ(賃上げ促進税制≪令和6年度改正対応・随時更新≫)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

中小企業向け租税特別措置等の適用を受ける場合の判定
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/f02-06.pdf

【参考】
令和6年度税制改正により、女性活躍子育て支援による税額控除が創設されました。
≪女性活躍子育て支援について≫
厚生労働省ホームページ(くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ[えるぼし認定・プラチナえるぼし認定])
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html