中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるもの
国税庁タックスアンサー(No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
中小企業者の定義
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/f02-06.pdf