青色申告書を提出する中小企業者のうち、令和9年3月31日までに事業承継等事前調査(実施する予定のDDの内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、株式取得によってM&Aを実施する場合に(取得価額10億円以下に限る)株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できるもの
中小企業庁ホームページ(中小企業事業再編投資損失準備金[中堅・中小グループ化税制])
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei.html
中小企業向け租税特別措置等の適用を受ける場合の判定
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/f02-06.pdf
