電子契約では、バックデート(さかのぼった日付で書面を作成すること)を行うことは困難です。
ただし、バックデートそのものではなく、当事者間で合意した日付と、実際に文書化した日付が異なるという整理であれば、多くの契約において電子契約での締結が可能です。
例えば、4月1日に当事者間で合意した内容を、4月15日に文書化する場合、契約書に「4月1日に以下の点について合意した。これを4月15日に双方が確認した。」という趣旨で記載する方法が考えられます。
一方で、第三者の利害に影響を及ぼす契約については、バックデートは不当とされます。また、バックデート自体が法律上禁止されている事業分野も存在します。
電子契約では、バックデートを行わずとも上記のような方法で適切に取り交わすことができ、業務効率の向上にもつながります。
詳しくは、必ず顧問弁護士または法務担当者にご確認ください。
参考:宮内宏.「3訂版電子契約の教科書~基礎から導入事例まで~」.日本法令.P20
