最終更新日 : 2026/02/26

後文について

ご利用中の契約書に記載されている後文には、「双方にて署名捺印し、一部ずつ保管するものとする」など、書面での取り交わしを前提とした表現が含まれている場合があります。

電子契約において、このような後文をそのまま使用すると、印紙税の課税対象と判断される可能性があります。
そのため、電子契約で締結する際には、各契約書の後文が適切な内容になっているか必ずご確認ください。

以下に後文の例文を記載します。
実際にご利用される際は、必ず顧問弁護士または法務担当者の確認を経て、規程を設定してください。

例文:日本語

=電子契約のみで締結する場合=
以上、本契約締結の証として、本書を電磁的記録により作成し、双方にて電子署名を行い、各自保管するものとする。

=電子契約・書面契約のいずれにも対応する場合=
以上、本契約締結の証として、本書の書面2通又は電磁的記録を作成し、双方にて記名押印又は電子署名を行い、各自保管するものとする。

【後文日本語監修】
宮内・水町IT法律事務所
宮内 宏 弁護士
https://www.miyauchi-law.com/miyauchi.html

例文:英語

=電子契約のみで行う例文=
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned parties have created an electronic record of this Agreement, to which they have affixed their names and electronic signatures. Each party retains an electronic copy of this fully executed version thereof.

【後文英語監修】
臼井 慶宜弁護士