1.新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援について
治療薬公費の見直し内容について
治療薬公費は、9月まで自己負担額が全額公費支援の対象でしたが、10月以降、医療費の自己負担割合等に応じて以下の一部負担金が発生します。
治療薬公費見直しに伴う対応内容について
- 公費制度欄で負担金割合毎の治療薬公費が選択できるよう対応を行いました。
公費登録画面で、負担者番号欄に「法別:28XXXXXX」をご入力いただくと、期間開始日が10月以降の場合に、負担割合毎の治療薬公費が表示されます。
患者様の医療保険の負担割合等に応じて、公費制度を選択・登録してください。
※開始日が10月以降の場合は「コロナ5類・全額補助」公費は表示されません。
公費制度名称 | 制度開始日 |
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コロナ治療薬・1割負担・負担上限3000円 | 令和5年10月1日 |
コロナ治療薬・2割負担・負担上限6000円 | 令和5年10月1日 |
コロナ治療薬・3割負担・負担上限9000円 | 令和5年10月1日 |
コロナ治療薬・75歳到達月・1割負担・負担上限1500円 | 令和5年10月1日 |
コロナ治療薬・75歳到達月・2割負担・負担上限3000円 | 令和5年10月1日 |
コロナ治療薬・75歳到達月・3割負担・負担上限4500円 | 令和5年10月1日 |
コロナ治療薬・生活保護・負担無 | 令和5年10月1日 |
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「コロナ5類・全額補助」公費は10月以降使用することができません。
公費登録画面で期間の終了日を空白で登録されている患者様や、10月以降の終了日を登録されている患者様については、9月以前の終了日をご登録いただきますようお願いいたします。
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公費負担者番号、受給者番号については、9月以前より変更はございません。
- 会計上で治療薬公費が適用されている医療費は、登録された公費制度の負担上限に応じて一部負担金を計算できるよう対応を行いました。 【例】医療保険の負担割合が3割の場合
- 公費「コロナ治療薬・3割負担・負担上限9000円」を登録
- コロナ治療薬に「医保+コロナ治療薬・3割負担・負担上限9000円」を適用
- 治療薬公費適用点数:9,430点⇒一部負担金:9,000円
- 公費適用以外の点数:1,572点⇒一部負担金:4,720円
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一部負担金合計:9,000円(公費分)+4,720円(公費外分)=
13,720円
入院医療費一部補助公費について
入院医療費一部補助公費は、9月まで高額療養費制度の自己負担限度額から20,000円の減額(医療費比例額が含まれる場合は、10,000 円の減額)でしたが、10月以降、高額療養費制度の自己負担限度額から10,000円の減額(医療費比例額が含まれる場合は、5,000 円の減額)となります。
入院一部補助公費見直しに伴う対応について
- 10月以降の会計で「コロナ5類・一部補助」公費が使用されている医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額(医療費比例額が含まれる場合は、の減額)で自己負担額が計算されるよう対応を行いました。
10,000円
5,000 円
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「コロナ5類・一部補助」公費については、公費負担者番号、受給者番号、公費の登録方法等、特に変更はありません。
1 . 【例】後期高齢 1割負担(一般Ⅰ)
- 公費「コロナ5類・一部補助」を登録
- 公費適用点数:54,866点
- 後期高齢 1割負担(一般Ⅰ):公費自己負担上限額:47,600円
2 . 「コロナ5類・一部補助」公費適用医療費が、減額措置後の自己負担上限額に到達していない場合に、警告メッセージを表示するよう対応を行いました。
- 10月以降、コロナ治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、減額措置後の自己負担上限額に達したかどうかで適用する公費を判断する必要があります。
- 減額措置後の自己負担上限額に達した場合
- 「コロナ5類・一部補助」公費を適用
※コロナ治療薬公費は使用できません。コロナ治療薬の医療費も「コロナ5類・一部補助」公費の適用対象となります。
- 減額措置後の自己負担上限額に場合
**達しない**
- コロナ治療薬にのみ「コロナ治療薬」公費を適用
※コロナ治療薬を除いたコロナ治療に係る入院医療費は「コロナ5類・一部補助」公費を適用できません。
💡
10月以降、「コロナ5類・一部補助」公費と「コロナ治療薬」公費は併用できません。
- これに伴い、10月以降「コロナ5類・一部補助」公費適用医療費が、減額措置後の自己負担上限額に到達していない(コロナ5類・一部補助公費が使用できない)場合に、警告メッセージを表示するよう対応を行いました。
【例】70歳未満 3割負担 区分ウ※減額措置後の自己負担上限額「75,100円」
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医療機関様では入院でコロナ治療を行う患者様について、新型コロナウイルス感染症の治療に係る全ての医療費(自費等医療保険対象外項目は除く)に一旦「コロナ5類・一部補助」公費を適用の上、会計を行ってください。
会計時に「コロナ5類・一部補助」が使用できない旨のメッセージが表示された場合は、「コロナ5類・一部補助」公費の適応対象外となりますので、「コロナ5類・一部補助」公費の適用を解除してください。
上記患者様にコロナ治療薬が投与されている場合は、公費画面でコロナ治療薬公費を登録の上、コロナ治療薬に「コロナ治療薬」公費を適用し、会計を行ってください。
【例】後期高齢者、所得区分:一般Ⅰ、総点数:24,479点
※減額措置後の自己負担上限額47,600円
- 10/2~10までコロナ入院が発生し、コロナ治療薬が処方されており、医療費が減額後の自己負担上限額に達していない場合
1 . コロナ入院の期間に、入院保険組合せで「コロナ5類・一部補助」を適用します。
2 . 通常どおり、コストカレンダー等の入力を行い、精算を行うと、以下のメッセージが表示されます。
3 . 上記メッセージが表示された場合は、「×」ボタン若しくは「キャンセル」ボタンで精算を中止します。
4 . 入院保険組合せから「コロナ5類・一部補助」の適用を解除します。
5 . 公費画面でコロナ治療薬公費の登録を行います。
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コロナ治療薬公費が処方されていない場合は、本操作は不要です。
入院保険組合せ変更後、再度精算画面に進んでください。
6 . コロナ治療薬にのみ、「コロナ治療薬」公費を適用し、再度精算画面に進みます。
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コロナ治療薬公費が処方されていない場合は、本操作は不要です。
7 . 精算画面で「コロナ5類・一部補助」の公費が使用できない旨のメッセージは表示されません。
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コロナ治療薬は登録された公費制度の負担上限に応じて一部負担金が計算され、公費適用外の項目については点数×自己負担割合で一部負担金が計算されます。
2.新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
先日のリリース予定のお知らせで既にご案内しておりますが、重要なお知らせのため、再度ご案内いたします。
- 10月以降、診療報酬上の特例の見直しが実施されます。
- 算定するマスタが変更となる項目と点数変更のみ行われる項目があります。
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算定するマスタが変更となる項目については、既存のマスタは9月30日で廃止となりますので、10月1日以降は。
変更後の新設マスタを算定する必要があります
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9月末まで使用していたマスタの名称と全く異なる項目もございますのでご注意下さい。
例:院内トリアージ実施料(特例)
→ 特定疾患療養管理料(100床未満の病院)(特例)(10月以降)
→ 看護配置加算(1日につき)(特例)(10月以降)
令和5年10月以降に算定するマスタが変更となる項目一覧
【令和5年10月以降に算定するマスタが変更となる項目一覧】 .pdf