- 厚生労働省の案内の通り、コロナ公費が2024年3月31日をもって廃止となります。
参照:
令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の取り扱いについて(事務連絡 令和6年3月5日).pdf285.9KB
- 公費登録の際、開始日が2024年4月1日以降の場合、公費制度でコロナ公費に関する項目は非表示となり選択できません。
- 2024年3月31日までにコロナ公費を登録しており、終了日が入力されていない場合でも、2024年4月1日以降は会計時の保険組み合わせでコロナ公費を選択することはできなくなります。
公費登録
【2024年3月31日まで】
【2024年4月1日以降】
2024年4月1日以降の外来会計
- 終了日が設定されていないコロナ公費が登録されている患者
- 2024年4月1日以降の診察でコロナ公費を選択することはできない
2024年4月1日以降のコストカレンダー
- 終了日が設定されていないコロナ公費が登録されている患者
- 2024年4月1日以降の入院でコロナ公費を選択することはできません
- コストコピー等でコロナ公費が設定されたコストが追加された場合、エラーパネルにエラーメッセージが表示されます