💡ワークスでは、代理購入(仕入れ代行)の依頼自体は禁止していません。
ただし、以下は禁止となります。
① 依頼内容に、何を / 何個 / 購入方法 などの詳細が明記されていない依頼
② 報酬支払い前に、ワーカーが商品・サービスを自費で購入する必要がある依頼
②は、ワーカーが商品・サービスを自費で購入したにも関わらず、依頼者から報酬が支払われないことを防ぐためですのでご理解ください。
❌ NG事例
依頼者が指定した商品をワーカーに代理購入させ、後日購入代金をワーカーへ支払う
→ ワーカーが商品を購入する前に、依頼者がワーカーへ購入代金を先払いする場合などはOK(※)飲食店取材業務に必要な飲食費をワーカーに立替えさせ、後日報酬と合わせて支払う
→ 業務にかかる必要経費を、依頼者がワーカーへ先払いする場合などはOK脱毛サロンの体験記執筆を依頼するにあたって、ワーカーに自費で施術代を負担させる
→ すでに購入・体験済みの商品・サービスについて体験記等を依頼する場合などはOK
※ 商品・サービスをクレジットカードで代理購入する場合
トラブル防止の観点から、ワーカーが商品・サービスをカード決済で購入する時点(仮売上処理)より前に、購入代金(または購入代金を含む報酬額)を先払いしてください。