「保育事業者型事業」とは、「一般事業主設置型」の「主に自社従業員の児童のための施設」ではなく、他社(共同利用企業)の従業員の児童を預かるために設置された施設です(保育事業者従業員の児童の預かりを制限するものではありません。)。
令和2年度より、「保育事業者」は、以下のいずれかの施設・事業を、継続的に5年以上運営していることが条件となります。
【保育事業の対象施設・事業】
- 認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所
- 認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。)
- 一時預かり事業、病児保育事業
(備考)
- 例えば1年前より上記5施設の運営を開始した場合、 複数施設の運営年数を累積して5年の実績とすることは出来ません。
- 直近5年間において分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の運営実績を、運営実績に含むこととします。
- 令和2年度より「保育事業者型事業」として利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4以上を保育士とする必要があります。
- 令和元年度までに助成決定を受けている施設については、保育事業の5年以上の実績は求めない取扱いとしています。