「保育事業者型事業」は、主に他社(共同利用企業)の従業員の子どもを預かるために保育事業者が設置・運営する企業主導型保育施設です(保育事業者従業員の児童の預かりを制限するものではありません。)。
【必須要件】
下記いずれかの保育施設・事業を5年以上継続して運営している法人であること
【対象となる保育施設・事業】
- 認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所
- 認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。)
- 一時預かり事業、病児保育事業
※複数施設の運営期間を合算して5年にすることはできません。
(例:2施設をそれぞれ2年半運営しても条件不充足)
【例外規定】
- 法人の合併・分社化等があった場合は、その前の法人の実績も継続実績として認められます。
◆ 保育従事者の配置に関する基準
利用定員20人以上の施設の場合、 保育に従事する職員の3/4以上を保育士とする必要があります。
