TOP医療的ケア児【医療的ケア児保育支援加算】「実際に支出した額の合計額が加算額の合計額に満たない場合は、実際に支出した額を上限とし、残額は返還するものとする」と記載がありますが、「実際に支出した額の合計額」の考え方について教えてください。
最終更新日 : 2024/02/02

【医療的ケア児保育支援加算】「実際に支出した額の合計額が加算額の合計額に満たない場合は、実際に支出した額を上限とし、残額は返還するものとする」と記載がありますが、「実際に支出した額の合計額」の考え方について教えてください。

「実際に支出した額の合計額」=「配置する職員の人件費」(+「研修受講料」)となります。
「配置する職員の人件費」については、医療的ケア児の登園実態に合わせ、配置された職員が医ケア児対応に従事していれば、当該月の人件費を満額計上することができます(医療的ケア児の登園日数で日割りする必要はありません)。

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