TOP医療的ケア児【医療的ケア児保育支援加算】看護師等ではなく、認定特定行為業務従事者を配置する場合の注意点について教えてください。
最終更新日 : 2024/02/02

【医療的ケア児保育支援加算】看護師等ではなく、認定特定行為業務従事者を配置する場合の注意点について教えてください。

基本は「看護師等」を配置することとしておりますが、看護師等の配置ができない場合に「認定特定行為業務従事者」でも対応可能な医療的ケア児の預かりについては、認定特定行為業務従事者を配置することで加算対象となります。
認定特定行為業務従事者は対応できる医行為が「吸引」及び「経管栄養」に限定されており、それ以外の医行為は実施することができません。

対象となる医療的ケア児が認定特定行為業務従事者では対応できない医療的ケアを必要とする児童の場合、看護師等を配置頂く必要がありますのでご留意ください。

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