各事業年度において、特別試験研究費の額(その事業年度において「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」の適用を受けた特別試験研究費の額を除きます。)がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるもの
国税庁タックスアンサー(No.5443 特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm
経済産業省ホームページ(特別試験研究費税額控除制度について)
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/tax_guideline.html
中小企業者の定義
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/f02-06.pdf