青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和7年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるもの
国税庁タックスアンサー(No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
中小企業庁ホームページ(中小企業投資促進税制)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html
中小企業者の定義
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/f02-06.pdf