中小企業者等が各事業年度において、試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額に一定割合を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
この制度は、「一般試験研究費の額に係る税額控除制度」との重複適用はできません。
国税庁タックスアンサー(No.5444 中小企業技術基盤強化税制)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5444.htm
財務省ホームページ(中小企業向け研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)の概要)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/214.htm