よくあるご質問
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他の助成金等との併用について
他の助成金等との併用について
4-1国、県、市町村等の他の賃上げ補助金と併用できますか?
4-2国の業務改善助成金、キャリアアップ助成金などとの併用は可能ですか?
4-3賃上げを⾏ったが、事業所の経済的理由により事業活動を縮⼩せざるを得ない状況となったため、従業員を⼀時的に休業させ、雇⽤調整助成⾦を申請することを検討している。そのため、従業員の賃⾦が⼀時的に減ることとなるが、要件の「引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること」に違反することとなるか。
4-4国の、中⼩企業向け「賃上げ促進税制」を利⽤して賃上げを実施した際は対象となるか。
4-5介護施設を経営しています。介護職員等処遇改善加算を充てている職員は、「他の補助金を受けている労働者」に該当しますか?支援金の対象とはなりませんか?
4-6R6.6⽉に⾏われた診療報酬、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬改定において、従業員の処遇改善に係る評価が新設されている。 これによって賃上げを⾏った場合も本⽀援⾦の賃上げとして申請可能か。
4-7医療機関において、「診療報酬におけるベースアップ評価料」を充てている職員は、「他の補助金を受けている労働者」に該当しますか?支援金の対象とはなりませんか?
4-8タクシーの運転手など、一部、出来高払いが適用される場合は、支援金の対象となりますか?なお、固定給部分は1,000円以下です。
4-9障害者職場実習手当との併用は可能か。