4-7医療機関において、「診療報酬におけるベースアップ評価料」を充てている職員は、「他の補助金を受けている労働者」に該当しますか?支援金の対象とはなりませんか? 診療報酬におけるベースアップ評価料を充てた場合は、対象外となります。ただし、賃上げのすみ分けが明確に区別できる場合のみ⽀給対象になります。