診療報酬におけるベースアップ評価料を充てた場合、原則として対象外となります。ただし、最低賃金の引き上げに伴う賃上げ部分にベースアップ評価料を充てていないことが申請書類にて確認できるなど、明確にすみ分けがなされていれば、支援金の対象とします。具体的には、1時間当たりの賃金を1,023円以上とするために必要な引き上げ幅について、ベースアップ評価料を充てずに賃上げを行っているかで判断します。
診療報酬におけるベースアップ評価料を充てた場合、原則として対象外となります。ただし、最低賃金の引き上げに伴う賃上げ部分にベースアップ評価料を充てていないことが申請書類にて確認できるなど、明確にすみ分けがなされていれば、支援金の対象とします。具体的には、1時間当たりの賃金を1,023円以上とするために必要な引き上げ幅について、ベースアップ評価料を充てずに賃上げを行っているかで判断します。
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