4-3賃上げを⾏ったが、事業所の経済的理由により事業活動を縮⼩せざるを得ない状況となったため、従業員を⼀時的に休業させ、雇⽤調整助成⾦を申請することを検討している。そのため、従業員の賃⾦が⼀時的に減ることとなるが、要件の「引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること」に違反することとなるか。 賃⾦引上げ後の⽔準を支給決定後1年間継続することとしていることから、事業主都合(事業活動の縮⼩)により継続することができない場合には、本⽀援⾦の⽀給対象外となります。 ※事業主の都合により、