賃⾦引上げ後の⽔準を支給決定後1年間継続することとしていることから、事業主都合(事業活動の縮⼩)により継続することができない場合には、本⽀援⾦の⽀給対象外となります。
※事業主の都合により、雇⽤条件の変更等が⾏われたと認められる場合には、⽀援⾦の返還を求めることとなります。
賃⾦引上げ後の⽔準を支給決定後1年間継続することとしていることから、事業主都合(事業活動の縮⼩)により継続することができない場合には、本⽀援⾦の⽀給対象外となります。
※事業主の都合により、雇⽤条件の変更等が⾏われたと認められる場合には、⽀援⾦の返還を求めることとなります。
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