4-6R6.6⽉に⾏われた診療報酬、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬改定において、従業員の処遇改善に係る評価が新設されている。 これによって賃上げを⾏った場合も本⽀援⾦の賃上げとして申請可能か。 診療報酬、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬のR6.6⽉改定においては、処遇改善分を含む改定となっているため、これによって賃上げを行った場合は、本支援金の対象外となります。ただし、賃上げのすみ分けが明確に区別できる場合は対象になります。