併用可能です。
障害者職場実習手当は、あくまで就労に向けた実習に対する「報償」であり、就労開始後の「賃金(給料)」ではありません。
したがって、本支援金とは制度趣旨が異なるため、併用可能となります。
併用可能です。
障害者職場実習手当は、あくまで就労に向けた実習に対する「報償」であり、就労開始後の「賃金(給料)」ではありません。
したがって、本支援金とは制度趣旨が異なるため、併用可能となります。
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