賃上げ促進税制を利⽤していることのみにより、本⽀援⾦の対象外とはなりません。
ただし、賃上げ促進税制の取扱において、給与等に充てるため他の者から⽀払を受ける⾦額がある場合は、当該⾦額分は給与等増加額から控除されるという取扱があります。
当該取扱いについては、租税特別措置法に基づいて税務署が判断することとなるため、所轄の税務署に確認お願いします。
賃上げ促進税制を利⽤していることのみにより、本⽀援⾦の対象外とはなりません。
ただし、賃上げ促進税制の取扱において、給与等に充てるため他の者から⽀払を受ける⾦額がある場合は、当該⾦額分は給与等増加額から控除されるという取扱があります。
当該取扱いについては、租税特別措置法に基づいて税務署が判断することとなるため、所轄の税務署に確認お願いします。
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