4-5介護施設を経営しています。介護職員等処遇改善加算を充てている職員は、「他の補助金を受けている労働者」に該当しますか?支援金の対象とはなりませんか? 令和7年4月1日から令和7年11月16日までの期間の賃金に介護職員等処遇改善加算を充てている場合、対象外となります。関連質問(3-1)を参照