令和7年4月1日から令和7年11月16日までの期間の賃金に介護職員等処遇改善加算を充てている場合、原則として対象外となります。ただし、最低賃金の引上げに伴う賃上げ部分に処遇改善加算を充てていないことが申請書類にて確認できるなど、明確にすみ分けがなされていれば、支援金の対象とします。具体的には、1時間当たりの賃金を1,023円以上とするために必要な引上げ幅について、処遇改善加算を充てずに賃上げを行っているかで判断します。
令和7年4月1日から令和7年11月16日までの期間の賃金に介護職員等処遇改善加算を充てている場合、原則として対象外となります。ただし、最低賃金の引上げに伴う賃上げ部分に処遇改善加算を充てていないことが申請書類にて確認できるなど、明確にすみ分けがなされていれば、支援金の対象とします。具体的には、1時間当たりの賃金を1,023円以上とするために必要な引上げ幅について、処遇改善加算を充てずに賃上げを行っているかで判断します。
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