TOP申請時の添付書類について5-1労働条件通知書、または雇⽤契約書に所定労働時間を明記しておらず、週20時間以上である証跡が⽤意できない場合はどうすればよいでしょうか。
最終更新日 : 2026/05/11

5-1労働条件通知書、または雇⽤契約書に所定労働時間を明記しておらず、週20時間以上である証跡が⽤意できない場合はどうすればよいでしょうか。

①雇⽤保険加⼊証明書の提出にて、週所定労働時間が20時間以上であることが確認できれば対象となります。
②新たに週所定労働時間について明記を⾏った契約で結びなおし/更新を⾏えば対象となります。
また、週所定労働時間が20時間以上の記載はないものの、雇⽤保険に加⼊している旨が記載されていれば、週所定労働時間が20時間以上であるとみなします

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