原則、賃⾦台帳の添付をお願いいたします。
ただし、賃金台帳と同様の項目(氏名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日労働時間数、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額等)が確認できる場合に限り、給与明細書の写しの添付によることができるものとします。
また、賃⾦台帳や給与明細書で確認できない事項等がある場合には、別途追加で書類を提出していただきます。
原則、賃⾦台帳の添付をお願いいたします。
ただし、賃金台帳と同様の項目(氏名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日労働時間数、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額等)が確認できる場合に限り、給与明細書の写しの添付によることができるものとします。
また、賃⾦台帳や給与明細書で確認できない事項等がある場合には、別途追加で書類を提出していただきます。
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