労働条件通知書と同等の役割である書類であれば問題ありません。
(書類名での判断はいたしませんので、「雇⽤条件通知書」「労働条件通知書」「雇⽤通知書」など名称
が変わっても、同様に労働条件通知書と同等の役割である書類であれば問題ありません。)
労働条件通知書と同等の役割である書類であれば問題ありません。
(書類名での判断はいたしませんので、「雇⽤条件通知書」「労働条件通知書」「雇⽤通知書」など名称
が変わっても、同様に労働条件通知書と同等の役割である書類であれば問題ありません。)
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