*_「技術的・経済的に設置が合理的ではない」と判断されるエリアについては、「条件を満たす屋根の合計面積」に計上する必要はありません。 *_本制度の趣旨は、事業者が自ら設置余地(ポテンシャル)を把握し、合理的な範囲内での検討を促進することにあります。北面や恒常的な影、極端な急傾斜地など、経済的に投資回収が見込めない箇所は、事業者独自の「設置条件」から除外することが可能です。 定期報告書の「その他」の欄に、算出の根拠を明確にするため、「〇〇(方位:北面、日照:他建物の影等)により発電効率が低く、設置が合理的ではないと判断した屋根は除外」等を簡潔に明記してください。
結論として、貴社が「技術的・経済的に設置が合理的ではない」と判断されるエリアについては、条件を満たす屋根の合計面積に計上する必要はありません。
算定の趣旨
本措置は、事業者自身が屋根設置太陽光発電の設置余地(ポテンシャル)を把握し、技術的・経済的に可能な範囲内での設置検討を促進することを目的としています。そのため、設置権限を有する屋根面積を把握した上で、各事業者においてその設置が合理的と判断する条件の検討及び当該条件を満たす面積の算出を求めます。
除外の妥当性
事業者は、屋根の面積、積載荷重、築年数、屋根形状などの物理的な条件に加え、発電効率や投資回収期間などの「技術的・経済的な設置合理性の条件」を独自に検討・設定することができます。
具体的な除外例
具体的な除外例 屋根の北面、隣接する構造物や樹木による恒常的な影が発生するエリア、極端に傾斜が急等の理由で、発電性能が極めて低く、経済的に投資回収が見込めない(=合理的ではない)場合、[K1.1]事業者様が設定する「設置条件」から外すことが可能です。この場合、当該エリアは「条件を満たす屋根の合計面積」には含まれません。ただし、除外する合理的な根拠を明確にしておく必要があります。