TOP屋根設置太陽光発電設備の報告定期報告書に記載しなければならない「報告対象」の基準を教えてください。 [ID_P-8012]
最終更新日 : 2026/05/25

定期報告書に記載しなければならない「報告対象」の基準を教えてください。 [ID_P-8012]

以下の2つの条件をいずれも満たす場合に記載義務が生じます。
1. 対象の事業所が「エネルギー管理指定工場等」であること。
2. 当該工場等内の建築物に、「報告対象となる屋根面積」(※)が1,000m2以上ある屋根が存在すること。

※「報告対象となる屋根面積」とは、屋根の投影面積から、他法令(消防法等)で設置が認められない場所、使用状況を変更しなければ設置できない場所(室外機・ヘリポート等)、および自社で設置権限を有しない場所を除いた面積を指します。この面積が1,000m2未満であれば、既にパネルが設置されていても報告は任意となります。

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