以下の2つの条件をいずれも満たす場合に記載義務が生じます。
1. 対象の事業所が「エネルギー管理指定工場等」であること。
2. 当該工場等内の建築物に、「報告対象となる屋根面積」(※)が1,000m2以上ある屋根が存在すること。
※「報告対象となる屋根面積」とは、屋根の投影面積から、他法令(消防法等)で設置が認められない場所、使用状況を変更しなければ設置できない場所(室外機・ヘリポート等)、および自社で設置権限を有しない場所を除いた面積を指します。この面積が1,000m2未満であれば、既にパネルが設置されていても報告は任意となります。