「1建屋あたりの屋根面積」の区分は、法令制限や使用状況により設置が認められない面積を差し引いた後の「報告対象となる屋根面積」で判定します。
区分判定に用いる面積は、全体の屋根面積から以下のエリアを除いた面積となります。
1. 他法令の定めにより設置できない場所(景観条例、建築基準法の高さ制限・斜線規制、消防庁の指導基準による点検通路・離隔距離など)。
2.** 屋根の使用状況を変更しなければ設置できない場所(空調室外機、貯水槽、ヘリポート、日常的な避難場所など、既存の用途があり、変更が困難な場所)。
3. **設置権限を有さない場所
算定の例)
建屋全体の屋根面積 1,200m2
法令制約エリア(控除) 100m2
既存設備エリア(控除) 200m2
控除すべき面積(計) 300m2
報告対象となる屋根面積(判定基準) 900m2
【判定ステップ】
1. 有効面積の算出:1,200m2(全体)- 300m2(控除)= 900m2。
2. 区分の判定:算出した「900m2」を基準とするため、この建屋は「1,000m2未満」となり、任意での報告となり、記載する場合は「1,000m2未満」の列に計上します。