TOP外来会計特定疾患処方管理加算の自動算定について
最終更新日 : 2023/06/15

特定疾患処方管理加算の自動算定について

処方箋料、処方料ともに、特定疾患処方管理加算が処方日数に応じて、自動算定されます。

1.内服薬の処方日数が28日未満の場合、「特定疾患処方管理加算1」のみ自動算定されます。

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2.内服薬の処方日数が28日以上の場合、「特定疾患処方管理加算2」のみ自動算定されます。

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3.「特定疾患処方管理加算2」で自動算定されるものが「特定疾患処方管理加算1」で自動算定される場合

下記可能性が考えられますので、会計内容のご確認をお願い致します。

①該当薬の日数が28日以上の処方で処方していない
②該当薬の日数が、自動算定された後に変更した
③院内と院外処方が混在する場合、院内処方が優先されます

  • 特定疾患処方管理加算の自動算定の「有効・無効」を医療機関様ごとに選択できます。
    • デフォルトは「無効(特定疾患処方管理加算の自動算定を行わない)」設定となりますのでご留意ください。
    • 既に自動算定を行っていた医療機関様は「有効」設定となっておりますので、無効にしたい場合は担当者までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
  • 特定疾患処方管理加算の自動算定は、処方医薬品の内容に関わらず医薬品の処方日数で「特定疾患処方管理加算1」「特定疾患処方管理加算2」の判断を行っています。

そのため、28日以上の処方がある場合はその医薬品が特定疾患に関係しない処方であっても「特定疾患処方管理加算2」が自動算定される仕様となります。

  • 特定疾患に関係しない処方を28日以上処方した場合、自動算定された「特定疾患処方管理加算2」を算定しないに変更し、更に「特定疾患処方管理加算1」を手入力してご対応いただけますようお願い申し上げます。
  • 現状の仕様では自動算定された項目を修正するよりも、該当する項目を手入力した方が操作工数を抑えることができるため、特定疾患処方管理加算の自動算定の「有効・無効」を医療機関様ごとにご判断いただいたうえで設定させていただきたく存じます。

💉特定疾患療養管理料の自動算定に影響はありません

  • 「特定疾患療養管理料」と「特定疾患処方管理加算」の自動算定は、傷病名の管理料欄の設定で判断しておりますが、特定疾患処方管理加算の自動算定を「無効」にしても特定疾患療養管理料の自動算定に影響はありません
  • 特定疾患処方管理加算の自動算定を「無効」に設定した状態で、傷病名の管理料欄で特定疾患療養管理料を選択していただくと、特定疾患療養管理料のみ自動算定を行います。
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